今回のテーマは「運転前の飲酒チェック」についてです。
2022年4月に改正が行われた道路交通法。
この改正により、2023年12月から下記の条件のどちらかに当てはまる事業所は運転前後にアルコール検知器を用いた飲酒チェックを行う必要があります。
①自動車を5台以上使用(自動二輪車は0.5台として計算)
②定員11人以上の車両を1台以上使用
※通勤のみに使う車は数には含みません。
※営業用ナンバーのお車(事業用自動車)の運転者はこの条件に関わらず、今回の法改正前よりアルコール検知器による飲酒チェックが必要です。
今回は、この法改正により何がどのように変わるのか解説していきます。
①義務化で何が変わるの??
先ほどの条件のどちらかに当てはまる事業所は「安全運転管理者」を選任する必要があります。
以前までは、この管理者による「運転前後の酒気帯びの有無の確認」が義務付けられていました。
これが12月以降は「運転前後の酒気帯びの有無について、目視での確認のほか、アルコール検知器を用いての確認」が義務付けらるようになります。
ここでのポイントは管理者の酒気帯び確認は原則的に対面で行い、アルコール検知器を使うという点です。
ただし、運転者が直行直帰をする場合などはこの限りではなく、カメラやモニター、電話などを通しての確認も認められるようです。
詳細は下記ページをご確認ください。
・警察庁 「安全運転管理者の業務の拡充等」
URL https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
②アルコール検知器って??
アルコール検知器は息を吹き込むことで、アルコールをどれほど接種しているのか数字でわかる機器です。
機器の価格はさまざまで、お手頃なもので500円から30万円ほどのものがあり、アルコール検知器協議会の認証を受けた製品の利用が推奨されています。
スティックのり程度の大きさで持ち運びができるタイプや、壁に設置して使用するタイプなど様々です。
直行直帰が多くなりがちの職種など、勤務実態に応じて選ぶのが良いかもしれませんね。
余談ですが、、、
私もアルコール検知器を入手した際に、お試しで飲み会の時に使ってみました。自分がどれほど飲んでいるか客観的にわかるので二日酔いにはなりませんでした(笑)
いかがだったでしょうか??
今回の法改正では、自家用ナンバーの車を仕事で使う会社や法人が対象になってきます。
12月の適用開始までもう残りわずか….
これを機に会社の飲酒チェック体制は万全か確認してみましょう!!
その保障内容で本当に大丈夫ですか?
保険の加入・見直しは「アームジャパン」にご相談下さい!
ご相談・お問合せ : 0120-783-794 (月~土-9:00~18:00)
大阪府東大阪市桜町2-17 (アクセスマップ)